会則

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、日本未病医科学会と称する。
2 本会の、英語名はThe Japanese Oriental Health Care Societyとし、略称をJOHC とする。
(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都町田市森野2-27-17ブルーPC205に置く。
(目的)
第3条 本会は、未病(病気が発症していない予備軍)を東洋保健医学と位置づけ未病医科学に関する学術的研究及び実務的研究を行い、その研究成果を普及することによって、我が国の保健医療政策に協力し、もって国民の福祉に貢献すると共に、東洋保健医学である未病医学の学問体系の確立に資することを目的とする。この目的を達成するために次の事業を行う。
1.東洋保健医学である未病医科学に関する科学的及び技術的研究
2.病気(疾病)の予防研究を推進すると共に国民に対する健康意識の啓蒙
3.セルフメディケーションの研究と普及
4.未病医科学に関する科学者、実務者の交流会の開催
5.未病医科学に関する研究成果の普及
6.未病に関する学術集会の開催
7.日本学術会議及び学術団体との連絡交流並びに情報交換
8.未病医科学に関する学術論文集、学会誌の発行
9.未病医科学に関する論文の募集、論文の審査登録
10.前各号に附帯又は関連する一切の事業
第2章 会 員
(入会)
第4条 本会の目的に賛同し、入会手続きをした次の者を会員とする。
① 鍼灸師、柔整師、薬剤師、医療カウンセラー、医師等の医療従事者
② 未病研究者及び未病に関心のある者
2 入会には理事会の承認を要する。
3 他の学会を除名された者は入会を認めない。但し、理事会の承認を得たときはこの限りでない。
4 その他会員の定めは理事会の議を経て別に定める。
(会員の資格喪失)
第5条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
① 退会したとき。
② 退会勧告をされたとき。
③ 死亡したとき、若しくは失踪宣告を受けたとき。
④ 除名されたとき。
(退会)
第6条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1ヵ月以上前に本会に対して予告をするものとする。
(除名)
第7条 本会の会員が、本会の名誉を毀損し、本会の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、理事会において除名することができる。
2 前項の場合に、直近の総会に報告しなければならない。
第3章 会員総会
(会員総会)
第8条 本会の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第9条 会員総会は、常務理事会で決定した地において開催する。
(招集)
第10条 会員総会の招集は、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。
2 会員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各会員に対して発する。
3 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(決議の方法)
第11条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第12条 各会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第13条 会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該会員総会において議長を選出する。
(議事録)
第14条 会員総会の議事については、議事録を作成し、会員総会の日から5年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第15条 本会に、次の役員を置く。
① 理事 3名以上20名以内
② 監事 1名以上3名以内
2 理事の内、1名以上3名以内を代表理事とする。
3 代表理事の内、1名を会長とし、1名を理事長とする。
4 理事の内、2名以内を副会長、2名以内を副理事長、1名を専務理事、5名以内を常務理事とすることができる。
5 理事会において役員待遇として理事を補佐するために幹事を置くことができる。
(選任等)
第16条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
(理事の職務権限)
第17条 会長は、本会を代表し、理事会の決定事項を執行する。
2 理事長は、本会を代表し、内部を管理し執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、専務理事は本会の事務を掌理する。
4 副理事長は、理事長を補佐する。
5 常務理事は、本会の業務を分担執行する。
6 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。
(監事の職務権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(解任)
第20条 役員は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第21条 本会に理事会を置く。
2  理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 幹事は理事会に出席し意見を述べることができる。但し議決権を有しない。
(権限)
第22条 理事会は、次の職務を行う。
① 本会の業務執行の決定
② 理事の職務の執行の監督
③ 会長、理事長、副会長、副理事長、専務理事及び常務理事の選任び解任。但し、会員総会で当該役員を選任又は解任した時はこの限りではない。
④ 会員の除名に関する事項
⑤ 幹事の選任及び解任
(招集)
第23条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第24条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第25条 理事会の議事については、議事録を作成し、5年間保存する。
第6章 評議員会
(評議員会)
第26条 本会に評議員会を設置する。
2 評議員は、会員の中から評議員選考委員会によって指名し、理事会で任命し直近の会員総会において承認を受けなければならない。
(評議員会の権限)
第27条 評議員会は、次の職務を行う。
① 理事長又は理事会から提出された議案の審議
② 緊急を要する事項又は軽微な事項について会員総会に代わって議決をすること。但し、直近の会員総会において追認を要する。
③評議員の任期は、理事の任期を準用する。
第7章 計 算
(事業年度)
第28条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(最初の事業年度)
第29条 本会の最初の事業年度は設立の日から平成31年3月31日までとする。
第8章 附 則
(会則の変更)
第30条 この会則は、会員総会における、出席会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(会則施行細則)
第31条 この会則に定め無き事項について理事会の議を経て会則施行細則を定めることができる。
平成30年10月1日
日本未病医科学会発起人会一同